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一時帰休(休業)と社会保険随時改定・定時決定についての通達

随時改定

一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなつた場合は、これを固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象とすること。
ただし、当該報酬のうち固定的賃金が減額され支給される場合で、かつ、その状態が継続して3ヵ月を超える場合に限るものであること。
なお、休業手当等をもって標準報酬の決定又は改定を行った後に一時帰休の状況が解消したときも、随時改定の対象とすること。 (昭和50年3月29日保険発第25号・庁保険発第8号)


労働協約等に基づき固定的賃金についていわゆる賃金カットが行われた場合は、一時帰休の場合に準じて取扱うこと。(昭和50年3月29日保険発第25号・庁保険発第8号)


定時決定

標準報酬の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合においては、その休業手当等をもって報酬月額を算定し、標準報酬を決定すること。
ただし、標準報酬の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬を決定すること。(昭和50年3月29日保険発第25号・庁保険発第8号)

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